トップページ

 


 

[食行動異常研究会・PartII 会則]

 

I. 名称

第1条 本会は食行動異常研究会・partIIという。

II. 目的と事業

第2条 食行動異常に悩む人、その家族そして治療者ならびに食行動異常に関心のある人たちが集い、互いに対等の立場で知恵を出し合って、食行動異常に関する情報交換を行なう事を目的とする。

第3条 以上の目的を達成するために次の事業を行なう。

1. 年2回の講演会の開催

2. その他目的を達成するために必要な事業

第4条 各会員自らの責任において行なう活動(治療、グループ活動、治療体験の

 報告及び家族会の活動)に関する情報を提供する。

III.組織

第5条 本会は各活動の主体となる代表者により構成される。

代表者としての入会は代表者会の承認を経る。

第6条 代表者は世話人と実行委員から構成される。

第7条   役員は世話人代表、実行委員長および監事各1名とする。

第8条   役員の選出は代表者の互選による。役員の任期は3年とする。但し再任を

妨げない。

第9条 事務局は聖マリアンナ医科大学神経精神科内におく。

(所在地:〒216-8511 川崎市宮前区菅生2−16−1)

IV.運営

第10条 代表者会は会の運営を審議し、決定する。

第11条 世話人代表および実行委員長は会を代表し、総会、代表者会、実行委員会および情報交換会などを開催する。

第12条 代表者会は年2回開催する。総会において本会の運営及び会計の報告を行ない承認を受ける。

第13条 本会の事業遂行に要する費用は会費および協賛金をもって支弁する。

第14条 監事は本会の会計監査を行なう。

第15条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

V.その他

第16条 本会則の改正は代表者会において行なう。

附 則     本会則は平成13512日から発効する。

本会則は平成161121日に改正し、実施する。

 

 

 


当サイトに掲載している全ての記事や画像等の持ち出しを禁止しております。