遠州琉風舞エイサー団 団則

   

第1章 総則

  [名称] 

   第一条 名称を、「遠州琉風舞(えんしゅう・りゅうぶ)エイサー団」とする(以下「当団」とする)。

  [事務所]

   第二条 当団の事務所は、団長宅に置くものとする。

 

第2章 目的及び事業

  [目的]

   第三条 当団は、沖縄の伝統芸能「エイサー」演舞を通し、団員相互の連携と友情を深めつつ、

       地域の活性化・青少年の健全育成に寄与していくことを活動の目的とする。

  [事業]

   第四条 当団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

       1)団員相互の連携及び親睦

       2)地域社会の発展に努める諸団体が開催するイベント等への参加・協力

       3)地域の活性化・青少年の健全育成等に必要な事項

       4)その他、団長が必要と認める事項

 

第3条 団員

  [入団資格]

   第五条 当団の入団資格者を、第三条を理解する、次の者とする。

       1)市内在住、または在勤・在学する者

       2)近隣接する市町村に在住の者

       3)原則として年齢18歳以上、青少年活動として参加できる者

       4)その他、団員の推薦を受け、総会の認める者

  [入団]

   第六条 当団に入団を希望する者は、入団申込書及び団費を団長に提出し、

       役員会の承認を得らなければならない。

  [休団]

   第七条 当団を休団する者は、理由を付して、休団届を団長に提出しなければならない。

  [団費]

   第八条 当団の団費は、次のとおりとする。

       1)団費は、一人あたり年間6,000円とする

       2)団費の改定については、総会の議決を経なければならないものとする

       3)事情により休団する者は、この団費を免除するものとする

       4)既納の団費は、いかなる理由があっても返還しないものとする

 

  [資格の喪失]

   第九条 団員が次の各号に該当する場合は、退団を以て処分とする。

       1)本団則にしばしば違反する場合

       2)素行不良で団内の風紀・秩序を乱した場合

       3)当団の名誉・信用を傷つけた場合

  [退団]

   第十条 団員で、退団を希望する者は、理由を付して退団届を団長に提出しなければならない。

       なお、団費を一年以上滞納した者は前記の規定によらず、退団した者とみなす。

 

第4章 役員

  [役職]

   第十一条 当団は、次の役職を設置するものとする。

        1)団 長 1名     2)副団長 2名

        3)会 計 1名     4)幹 事 2名

  [役員の選出]

   第十二条 役員は、総会でこれを選任するものとする。

  [役員の任務]

   第十三条 当団の役員任務を、次のとおりとする。  

        1)団長は、当団の代表をし、他団体との連携、演舞の際は依頼主との連絡・演舞構成を行う

        2)副団長は、団長の補佐をし、団長の事故のある場合、これを代行する

        3)会計は、当団の出納を行う

        4)幹事は、当団の会計を監査する

        5)各役員は、第十四条に規定する役員会に出席する

        6)任期は一年とする。ただし、再任を妨げず、補欠役員は前任者の残期とする

  [役員会] 

   第十四条 団長は必要に応じ、役員を招集することができる。

  [顧問] 

   第十五条 当団は、顧問を設置できるものとする。

        顧問は役員会にて選出され、総会の承認を得て団長が委嘱する者とする。

        顧問は必要に応じ、団に対し指導及び助言をすることができる。

 

第5章 総会

  [総会]

   第十六条 総会は、通常総会と、臨時総会を以てそれとする。

        通常総会は、年一回、団長が招集し、議長を選出する。

        臨時総会は、役員の議決を以て招集する。         

  [決定事項]

   第十七条 通常総会は、次の事項を決議するものである。

        1)事業報告ならびに収支決算についての事項

        2)事業計画ならびに収支予算についての事項

        3)団則の改廃

        4)入団・退団及び休団の承認

        5)その他、必要とする事項

 

第6章 会計

  [事業計画および収支予算]

   第十八条 当団の事業計画およびこれに伴う収支予算は、役員会が毎年の会計年度開始前に編成し、 

        総会の議決を経なければならない。

        事業計画および収支予算を変更する場合にも、同様とする。

        前記の規定にもかかわらず、やむを得ない事情により同項に規定する総会を開けない場合、

        その議決を省略することができるものとする。その場合、翌年の会計年度開始後、

        最初に開かれる総会において承認を得なければならない。

  [収支決算報告]

   第十九条 当団の収支決算は、毎年の会計年度の終了後、3ヶ月以内に会計が作成し、

        幹事の意見を付して総会の承認を得なければならない。

  [会計年度]      

   第二十条 当団の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

附則

   当団則は、平成19年5月12日より施行する。

 

内規

   1)団員は、演舞依頼を受けた場合、依頼を受けた者が団長・副団長に報告・相談し応答すること

    (その場での演舞の受け答えはしないものとする)

   2)団員は、演舞依頼について連絡が届いた場合、必ず期日までに返答すること

   3)団員は、定期練習以外で練習を行う場合、必ず団長・副団長に連絡をすること

    (静駿波舞音エイサー団との合同練習も同様)

   4)団員は、団費として年6,000円を納めること

    (年度途中で入団した者は《500円×月数》を団費として納めること。)

   5)太鼓などの道具および衣装は、係を中心に管理すること

    (故障・破損等は速やかに係に報告し、修正を行うこと)

   6)団員は、学生など受験を控えている者は休団させるものとする

    未成年団員は、当団のすべての活動参加において親の承認を必ず得ることとする

以上

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