

遠州琉風舞エイサー団 団則
第1章 総則
[名称]
第一条 名称を、「遠州琉風舞(えんしゅう・りゅうぶ)エイサー団」とする(以下「当団」とする)。
[事務所]
第二条 当団の事務所は、団長宅に置くものとする。
第2章 目的及び事業
[目的]
第三条 当団は、沖縄の伝統芸能「エイサー」演舞を通し、団員相互の連携と友情を深めつつ、
地域の活性化・青少年の健全育成に寄与していくことを活動の目的とする。
[事業]
第四条 当団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
1)団員相互の連携及び親睦
2)地域社会の発展に努める諸団体が開催するイベント等への参加・協力
3)地域の活性化・青少年の健全育成等に必要な事項
4)その他、団長が必要と認める事項
第3条 団員
[入団資格]
第五条 当団の入団資格者を、第三条を理解する、次の者とする。
1)市内在住、または在勤・在学する者
2)近隣接する市町村に在住の者
3)原則として年齢18歳以上、青少年活動として参加できる者
4)その他、団員の推薦を受け、総会の認める者
[入団]
第六条 当団に入団を希望する者は、入団申込書及び団費を団長に提出し、
役員会の承認を得らなければならない。
[休団]
第七条 当団を休団する者は、理由を付して、休団届を団長に提出しなければならない。
[団費]
第八条 当団の団費は、次のとおりとする。
1)団費は、一人あたり年間6,000円とする
2)団費の改定については、総会の議決を経なければならないものとする
3)事情により休団する者は、この団費を免除するものとする
4)既納の団費は、いかなる理由があっても返還しないものとする
[資格の喪失]
第九条 団員が次の各号に該当する場合は、退団を以て処分とする。
1)本団則にしばしば違反する場合
2)素行不良で団内の風紀・秩序を乱した場合
3)当団の名誉・信用を傷つけた場合
[退団]
第十条 団員で、退団を希望する者は、理由を付して退団届を団長に提出しなければならない。
なお、団費を一年以上滞納した者は前記の規定によらず、退団した者とみなす。
第4章 役員
[役職]
第十一条 当団は、次の役職を設置するものとする。
1)団 長 1名 2)副団長 2名
3)会 計 1名 4)幹 事 2名
[役員の選出]
第十二条 役員は、総会でこれを選任するものとする。
[役員の任務]
第十三条 当団の役員任務を、次のとおりとする。
1)団長は、当団の代表をし、他団体との連携、演舞の際は依頼主との連絡・演舞構成を行う
2)副団長は、団長の補佐をし、団長の事故のある場合、これを代行する
3)会計は、当団の出納を行う
4)幹事は、当団の会計を監査する
5)各役員は、第十四条に規定する役員会に出席する
6)任期は一年とする。ただし、再任を妨げず、補欠役員は前任者の残期とする
[役員会]
第十四条 団長は必要に応じ、役員を招集することができる。
[顧問]
第十五条 当団は、顧問を設置できるものとする。
顧問は役員会にて選出され、総会の承認を得て団長が委嘱する者とする。
顧問は必要に応じ、団に対し指導及び助言をすることができる。
第5章 総会
[総会]
第十六条 総会は、通常総会と、臨時総会を以てそれとする。
通常総会は、年一回、団長が招集し、議長を選出する。
臨時総会は、役員の議決を以て招集する。
[決定事項]
第十七条 通常総会は、次の事項を決議するものである。
1)事業報告ならびに収支決算についての事項
2)事業計画ならびに収支予算についての事項
3)団則の改廃
4)入団・退団及び休団の承認
5)その他、必要とする事項
第6章 会計
[事業計画および収支予算]
第十八条 当団の事業計画およびこれに伴う収支予算は、役員会が毎年の会計年度開始前に編成し、
総会の議決を経なければならない。
事業計画および収支予算を変更する場合にも、同様とする。
前記の規定にもかかわらず、やむを得ない事情により同項に規定する総会を開けない場合、
その議決を省略することができるものとする。その場合、翌年の会計年度開始後、
最初に開かれる総会において承認を得なければならない。
[収支決算報告]
第十九条 当団の収支決算は、毎年の会計年度の終了後、3ヶ月以内に会計が作成し、
幹事の意見を付して総会の承認を得なければならない。
[会計年度]
第二十条 当団の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
附則
当団則は、平成19年5月12日より施行する。
内規
1)団員は、演舞依頼を受けた場合、依頼を受けた者が団長・副団長に報告・相談し応答すること
(その場での演舞の受け答えはしないものとする)
2)団員は、演舞依頼について連絡が届いた場合、必ず期日までに返答すること
3)団員は、定期練習以外で練習を行う場合、必ず団長・副団長に連絡をすること
(静駿波舞音エイサー団との合同練習も同様)
4)団員は、団費として年6,000円を納めること
(年度途中で入団した者は《500円×月数》を団費として納めること。)
5)太鼓などの道具および衣装は、係を中心に管理すること
(故障・破損等は速やかに係に報告し、修正を行うこと)
6)団員は、学生など受験を控えている者は休団させるものとする
未成年団員は、当団のすべての活動参加において親の承認を必ず得ることとする
以上
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