在宅介護

一口に介護のサービスといっても自宅にいながら受けるサービスと施設に入所して受けるサービスがあります。
ここでは在宅サービスについて基本的な概要です。
 まず、介護サービスには介護保険創設時に居宅サービスが位置づけられ、近年の介護保険改正により、介護予防サービス、地域密着型サービスの2つのサービスが増設されました。
 在宅サービスには訪問介護、通所介護、通所リハビリなど、12種類のサービスがあり、それぞれの必要性に応じて種類を選択し、サービスを受けます。
 また、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護といった4種類のサービスがあり、これらは地域密着型サービスといわれ、上述の施設及び在宅のサービスとは別のサービスとなっています。
 最後に介護予防サービスとは要介護認定において要支援1もしくは要支援2の認定を受けた方のためのサービスです。サービスの種類は要介護認定を受けている方が提供されているサービスに類似しています。
(ただし大抵の施設ではこれまでの施設サービスや在宅サービスに併設して行っているため、外からみるとその施設が地域密着型のサービスをおこなっているのかどうかわかりにくいことがよくあります。)

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