介護保険法

 

高齢化及び核家族化により社会全体で介護を支えるために2000年4月に施行された社会保険に関する法律。 

日本では当時社会的入院が問題視され、自宅での介護を促すために制定されたが、介護職員の不足、施設

数の不足等により、利用者や家族に望まれる介護サービスの提供には未だ至っていない現状がある。

 

介護認定と介護保険施設の利用について

 

介護保険制度下のサービスを利用する際は、要介護認定もしくは要支援認定を受ける必要がある。これらの認

定を受けるためには、サービス利用希望者が65歳以上であるかもしくは40歳以上65歳未満で要介護状態や要

支援状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病として定

められている16の疾病を有する必要がある。

 

 要介護もしくは要支援認定を受けるためには保険者である市町村等へ被保険者証を添付して申請し、

心身の問題に関する74項目の調査を行なわれ、この結果をもとに、一次判定を下す。

 保険者はこの手続きとともにサービス利用希望者のかかりつけ医(適切なかかりつけ医が存在しない場合は、

保険者が指定する医師や市町村職員である医師)の診断を受け、意見書を作成し、このかかりつけ医意見書と

一次判定の結果を基に市町村に設置された介護認定審査会において、二次判定を行い、要介護度もしくは要

支援度が決定する。(結果に不服のあるときは不服申立てをおこなうこともできる)

 このようにして要介護もしくは要支援認定を受けた申請者(要介護者等という)は、認定結果に応じて介護給付

サービスもしくは介護予防サービスを受けることが可能になる。

 

 サービスの種類としては、居宅介護サービスと施設介護サービス及び地域密着型介護サービスに分けることがで

き、居宅において介護サービスを受けるか、施設において介護サービスを受けるかを選択する。

 施設サービスを利用する場合は、サービス利用希望者は介護保険施設と直接契約を結び、施設内の介護支援専

門員が作成する「施設サービス計画」に沿って、サービスを受けることになる。また、要介護者が居宅においてサービ

スを受ける場合は、居宅介護支援事業者へ「居宅サービス計画」の作成を依頼し、その計画に位置づけられた

12のサービス提供事業者などの社会資源を選択し、それぞれの事業者と契約を行い、サービス利用を開始することがで

きる。また、サービス計画に基づいて住宅改修サービスを受けることも可能となる。

 要支援者は地域包括支援センターもしくは地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所へ「介

護予防サービス計画」の作成を依頼することができ、要介護者と同様にサービスの選択、契約を経て、予防給付サ

ービス等を受けることができる。

 

 

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