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新着情報・FAQNEWS&FAQ

新着情報

20**年*月*日
○○新聞、○○○に掲載されました。
20**年*月*日
「平成○年 3月期決算短信」を掲載しました。
20**年*月*日
「業績予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。
20**年*月*日
「第○期 四半期報告書」を掲載しました。
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「業績予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。

サポート情報(FAQ)

サービス関連

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製品関連

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相続登記における本人確認





 相続登記では、通常、遺産分割協議書に署名の上、実印で押印し、印鑑証明書を添付していただきます。

 一般的に、実印による押印と、印鑑証明書の添付で本人確認が出来たと考えられますが、
 例えば夫婦の一方が亡くなった場合で、
相続人となる配偶者が高齢者の場合などは本人に面談の上、
 意思確認をさせていただくことがございます。



犯罪収益移動防止法による本人確認について

(いわゆるゲートキーパー法について)

【本人確認の方法】
<個人の場合>
対面式   ・運転免許証、健康保険証等の提示
・住民票 
   + 
・顔写真のない官公庁発行書類の提示 
本人確認書類に記載の住所に、取引関係文書を転送不要郵便にて送付   
 非対面式 本人確認書類
または
その写しの送付

<法人の場合>
・法人の名称、本店又は主たる事務所の確認を行う。
・併せて、実際に取引を行っている取引担当者の本人確認をする。
対面式   法人の登記事項証明書、
 印鑑証明書等の提示
 
 担当者の本人確認
(∵運転免許証等の提示)
 
 非対面式  ・法人の登記事項証明書、
 印鑑証明書等の本人確認書類
またはその写しの送付
 ・実際に取引を行っている担当者の本人確認 書類またはその写しの送付
 および、法人と実際に取引を行っている取引担当者の両方の本人確認書類記載の住所等に取引関係文書を転送不要郵便等で送付

本人確認資料
<個人の場合>
・運転免許証
・健康保険証
・国民年金手帳
・児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日)
・パスポート
・外国人登録証明書
・その他官公庁から発行された書類で、氏名・住居・生年月日の記載のあるもの

<法人の場合>
・登記事項証明書
・印鑑証明書(名称・本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの)
・その他官公庁から発行された書類等で、名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの



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