吹田市 豊中市 箕面市 池田市 千里山で相続手続き 不動産名義変更・名義貸書き換え

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遺言書の検認について

検認手続の目的について

 裁判所により遺言書を検証する手続きで、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせ、

検認日における、

 遺言書の形状 
 加除訂正の状態・日付・署名
 遺言書の内容

を明確にすることで、

遺言書そのものの状態を確定し、遺言書の偽造や変造を防止することを目的とします。

(一種の証拠保全手続きといえます)

 遺言書に書かれている内容について保証を与えるものではありません

   後日、検認済みの遺言書の効力を争うことができます。
    (「遺言無効確認の訴え」など)


検認手続の申し立てについて


 【検認の請求をする場合】

自筆証書遺言の保管者又は発見した相続人が、遅滞なく家裁に提出しなければならない。

  届け出る家庭裁判所 = 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

 封印がしてあれば、そのまま裁判所に提出します。

もし、事前に開封をすれば過料(5万円以下)に処せられるので、ご注意下さい。
ただし、開封したとしても無効になるわけではなく、検認手続きは依然必要とされます。

→ 封印されていなくても、検認手続きは必要です。


申し立て後の日程について


家裁は、予め期日を定めて「相続人全員」に通知して、裁判所に呼び出します。

 裁判所に出頭するしないは自由です。

何人かの相続人が出頭しない場合でも、裁判所は期日を開き、開封して検認作業ができます。

検認後は検認に立ち会わなかった申立人や相続人等に検認がなされた通知がされます。

 検認手続きが終了すれば「検認済み」の表示がされた原本が提出者に返還されます。

 
不動産の名義変更・名義書き換えをする場合は「検認済み」の遺言書が必要となります。



 検認手続きとは(自筆証書・秘密証書遺言のデメリットについて)


 自筆および秘密証書遺言により遺言事項を執行するには、

その遺言について、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

そこで家裁に検認手続きを申し立てる際に「相続人を確定」させる必要があるため、

結局、被相続人および共同相続人に関するすべての戸籍の収集が必要となります。

その場合、相続人が多数になる兄弟相続になる場合に、手間がかかることになります。

また、共同相続人全員に「遺言書の検認手続き」の日程を通知されますので、

「被相続人が亡くなられたこと」
「遺言書があること」

などが、相続人の全員に伝わってしまうというデメリットがあります。


<公正証書遺言のメリット>

これにくらべ、公正証書遺言は、「検認手続きが不要」であることはもとより、

その作成時においても「遺言者」と財産を受け取る「相続人」や「遺贈者」等、

関係者の繋がりを証明できるだけの戸籍等があればよいので、

他の相続人を捜索、そして戸籍を収集する必要がありません。




 当事務所の検認申立てに関する報酬規定

申請書の作成および提出  31,500円
 添付書類となる戸籍等の収集には別途報酬費用が必要です。
  当事務所が代理して取得することもできますのでご相談下さい。
(代理取得費用:1通1,050円)

 その他、必要書類の取得について
 住民票、戸籍

 取得に関する報酬規定は1通につき1,050
  戸籍450円
 改製原戸籍・除籍等750円
住民票・除票は役所により異なります
 
 固定資産税評価証明

 取得に関する報酬規定は1役所につき1,050円
 役所により異なります
 吹田市は1筆200円

豊中市は1筆300円
 交通通信郵便費等
 実費



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