TEL 06-6310-8846
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| ※ 代襲‥(民法897条参照)例えば祖父の相続に関し、親が既に逝去している場合は、祖父からみて孫が相続人になるようなこと。 ※ 欠格事由‥(民法891条参照)要するに被相続人や他の相続人を殺害に至らしめたり、詐欺や脅迫等の手段によって自分に有利な相続にしようとした者 ※ 廃除‥(民法892条参照)被相続人(お亡くなりになった人)の側で、相続人となることを拒否すること。遺言でもすることができる(民法第893条 |
| 必要な手続き | |
| 行方がわからない者 | 不在者の財産管理人の申立てをする。 ・なお、不在者が7年以上生死不明である場合は、失踪宣告の申立ても検討課題となる。 |
| 相続人に未成年者 | 原則 → 親権者が未成年者に代わって協議に参加する。 しかし、現実的には、親権者と未成年者が共同相続人であるケースが多く、その場合は、特別代理人選任の申立てを裁判所に申し立てなければならない。 特別代理人には、例えば近親者(叔父叔母など)を指定することが考えられる。 |
| 意思表示ができない者 | 後見開始(成年後見人)を申立てる。 ただし、既に後見開始の申立てがされており、成年後見人となっている者も共同相続人になっている場合(たとえば、子供が成年後見人になっている場合)は、やはり特別代理人の申立てをしなければならない。 |
| 10,000円 |
| 家事調停(遺産分割・遺留分減殺請求) | 84,000円 | ||
| 自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認手続き | 31,500円 | ||
| 特別代理人選任 | 84,000円 | ||
| 成年後見 | 84,000円 | ||
| 不在者財産管理人選任 | 84,000円 | ||
| 相続放棄・遺留分放棄 | (1人につき)10,500円 |
| 【民法915条】 1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる。 2 (省略) |