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遺産分割協議について

遺産分割の重要なポイントは「共同相続人全員による遺産分割協議でなければ無効」ということ。

その相続人が、家族にとってどのような立場であろうと関係がありません。

たとえ、今まで一度もあったことがなくても、相続人である限り無視することはできません。


相続欠格事由
にあたる場合や廃除された場合は、代襲相続するので、同様です。

例外は
相続放棄をした場合だけで、

初めから相続人ではなくなるから共同相続人ではなく代襲もしません。

 予め遺産分割協議が困難なことが想定される場合は、公正証書遺言の作成をお勧めします。


※ 代襲‥(民法897条参照)例えば祖父の相続に関し、親が既に逝去している場合は、祖父からみて孫が相続人になるようなこと。

※ 
欠格事由‥(民法891条参照)要するに被相続人や他の相続人を殺害に至らしめたり、詐欺や脅迫等の手段によって自分に有利な相続にしようとした者

※ 
廃除‥(民法892条参照)被相続人(お亡くなりになった人)の側で、相続人となることを拒否すること。遺言でもすることができる(民法第893条


相続人に次のような者がいる場合の手続

 必要な手続き
行方がわからない者  不在者の財産管理人の申立てをする。

・なお、不在者が7年以上生死不明である場合は、失踪宣告の申立ても検討課題となる。
相続人に未成年者 原則 → 親権者が未成年者に代わって協議に参加する。

しかし、現実的には、親権者と未成年者が共同相続人であるケースが多く、その場合は、
特別代理人選任の申立てを裁判所に申し立てなければならない。

特別代理人には、例えば近親者(叔父叔母など)を指定することが考えられる。
意思表示ができない者  後見開始(成年後見人)を申立てる。

ただし、既に後見開始の申立てがされており、成年後見人となっている者も共同相続人になっている場合(たとえば、子供が成年後見人になっている場合)は、やはり
特別代理人の申立てをしなければならない。



遺産分割協議書の報酬規定

 遺産分割協議書の作成 10,000円



 
その他、各手続について

 下記の報酬表は申立に関する書類の作成および裁判所への申立てのみの価格)
家事調停(遺産分割・遺留分減殺請求) 84,000
自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認手続き 31,500円
特別代理人選任 84,000
成年後見 84,000円
不在者財産管理人選任 84,000円
相続放棄・遺留分放棄 (1人につき)10,500



相続人の中に海外在住者がいる場合  外務省HP


 海外に在住しているため日本に住民登録がない場合などは、

「実印による押印」と「印鑑証明書の添付」による本人および本人の意思確認に代わって、

必要となる書類に署名をすることによって証明書に代える方法を採ります。

 この方法を
署名証明といいます)

 証明の必要な書類を、当人(相続人)が在外公館に持参し、領事の面前で署名・拇印することにより、

領事が「間違いなく本人が署名した書類である」ということを証明します。

 具体的には、当事務所では、「遺産分割協議書」及び「委任状」をワード文書等で作成し、

依頼者(あるいは、海外在住者に直接)に宛て、メールに添付して送付し(もちろん郵送・ファックスも可)

在外公館で署名証明をしてもらったものを日本側に郵送で送り返してもらっています。

返送は原本が必要です。(コピー文書、ファックス等は手続きでは不可)

 また、「署名証明」と同時に住民票に替わるものとして、在留証明も併せて取得していただいています。





  遺産分割協議が整わなかった場合



家庭裁判所に調停を申立て、調停委員を交えてお互いの主張をします。

調停は、裁判所の場所を借りた話し合いの場なので、そこで裁判が判決をすることはありません。

調停で合意ができれば、調停調書が作成されます。

合意ができなければ、調停は不成立となります。

調停が不成立となれば、自動的に審判の手続きに移行します。

審判になると家庭裁判所が各人の主張により最終的に具体的な審判を下します。

しかし、裁判所の判断が、申し立てたものの意向に沿ったものになるかどうか不明ですし、

また、相続人全員にとっても、不本意な結果となるケースも考えられます。

複雑な事案については、当初より、弁護士等専門家にご相談されることをお勧めします。



  見知らぬ親族から突然、遺産分割の案内が届いた場合


 たとえば、お子様がいらっしゃらない方や独身者の方の相続の場合には、兄弟(あるいは甥姪)が相続人となるため、今までまったく交流のなかった親族との間で遺産分割をしなければなりません。

  「それまでまったく連絡がなかった]
  「親戚であることも知らなかった」

いざ連絡を取った場合に、「私は放棄をするから関係ない」と言われる共同相続人がいらっしゃいます。

 その連絡が、相続開始後、熟慮期間経過後3ヶ月以内の場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、その証明書を送付すれば、法的にも「相続放棄」が成立し、はじめから相続人にはならなかったことになりますので問題はありません。

 しかし、すでに熟慮期間が経過している場合は、法的な相続放棄はできませんので、相続人間での遺産分割協議に参加する意思がない場合は、裁判所による調停あるいは審判手続きにおいて自己の意思を表示することとなります。

【民法915条】
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる。
2 (省略)

※ 「自己のため相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す(大決大15・8・3民集6-679)

・詳細については、管轄(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所へお問い合わせ下さい。




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