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遺留分は一般的に、被相続人の相続人のために認められた権利であるとされています。 遺留分権は、個人的な財産権であり、遺留分は放棄するこもできますし、 また行使するのに誰かの許可が必要ということもありません。 |
| 遺留分の放棄は、被相続人の生前においてもすることができます。 (※ これ対して、「相続の放棄」は生前においては絶対にできません) また、遺留分を放棄したからといって、相続人であることは変わりませんので、 遺産分割に及んだ場合は、相続人として協議に参加し、財産を相続することができます。 <遺留分の放棄をする場合> 家業を継いだ子息に、相続税の確保を図りたい場合など、 確実に遺産を相続させたい場合などが考えられます。 いずれにせよ、 遺留分は「相続人の権利」なので無理強いをして放棄をさせるようなことはできません。 |
| 遺留分に反した遺言も無効になるわけではありません。 たとえば、相続人が「配偶者と子供」の場合に、 「財産のすべてを配偶者に相続させる」と遺言することは、 子供の遺留分を侵害していますが、この遺言も有効です。 ただ、子供たちの方で、納得できない場合には、 「私には遺留分があるはずだ」と権利を主張できるわけです(遺留分減殺請求権)。 |
| 遺留分減殺請求権は相手に対する意思表示でします。 そして、効果は、その意思表示のみで達せされます。 一般的には、内容証明郵便によってすることが多いです(配達記録付き)。 裁判所を介した手続き(訴訟・調停)による場合は、 一般的に調停期日等で相手方に意思表示が到達したものと扱われます。 時効・除斥期間 遺留分減殺請求権は次の時間の経過により消滅します。 (時効期間) (除斥期間) |
| 家事調停(遺産分割申立・遺留分減殺請求申立) | 84,000円 | |||