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遺留分とは

遺留分について

 遺留分権利者  兄弟姉妹以外の相続人

○ ‥ 胎児
× ‥ 相続欠格・廃除された場合
     ただし、代襲相続します

※ 代襲‥(民法897条参照)例えば祖父の相続に関し、親が既に逝去している場合は、祖父からみて孫が相続人になるようなこと。

※ 
欠格事由‥(民法891条参照)要するに被相続人や他の相続人を殺害に至らしめたり、詐欺や脅迫等の手段によって自分に有利な相続にしようとした者

※ 
廃除‥(民法892条参照)被相続人(お亡くなりになった人)の側で、相続人となることを拒否すること。遺言でもすることができる(民法第893条

遺留分は一般的に、被相続人の相続人のために認められた権利であるとされています。

遺留分権は、個人的な財産権であり、遺留分は放棄するこもできますし、

また行使するのに誰かの許可が必要ということもありません。





遺留分の放棄について

遺留分の放棄は、被相続人の生前においてもすることができます。

(※ これ対して、「相続の放棄」は生前においては絶対にできません

また、遺留分を放棄したからといって、相続人であることは変わりませんので、

遺産分割に及んだ場合は、相続人として協議に参加し、財産を相続することができます。



<遺留分の放棄をする場合>
 たとえば、ご子息にしょうがいがあり、自分の死後の生活が不安な場合や、

家業を継いだ子息に、相続税の確保を図りたい場合など、

確実に遺産を相続させたい場合などが考えられます。

いずれにせよ、

遺留分は「相続人の権利」なので無理強いをして放棄をさせるようなことはできません。



遺留分に反した遺言の効力

遺留分に反した遺言も無効になるわけではありません。

たとえば、相続人が「配偶者と子供」の場合に、

「財産のすべてを配偶者に相続させる」と遺言することは、

子供の遺留分を侵害していますが、この遺言も有効です。

ただ、子供たちの方で、納得できない場合には、

「私には遺留分があるはずだ」と権利を主張できるわけです(遺留分減殺請求権)。




遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権は相手に対する意思表示でします。

そして、効果は、その意思表示のみで達せされます。

一般的には、内容証明郵便によってすることが多いです(配達記録付き)。

裁判所を介した手続き(訴訟・調停)による場合は、

一般的に調停期日等で相手方に意思表示が到達したものと扱われます。


時効・除斥期間

遺留分減殺請求権は次の時間の経過により消滅します。

 相続開始及び遺留分の侵害(減殺すべき贈与・遺贈があったこと)を
知ってから1年間
  (時効期間)

 相続開始から10年間
  (除斥期間)


 下記の報酬表は、申立に関する相談及び書類の作成および裁判所への申立ての価格です)
家事調停(遺産分割申立・遺留分減殺請求申立) 84,000


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