吹田市 豊中市 箕面市 池田市 千里山で相続手続き 不動産名義変更・名義貸書き換え

TEL 06-6310-8846

〒565-0851 大阪府吹田市千里山西1-41-23 ダイサンビル2F
阪急千里線 千里山下車 徒歩2分

無料相談は毎週土曜午前中にどうぞ−要予約

 相続の放棄について

 相続の放棄は、生前には絶対にできません。(これだけは絶対です。例外はありません


 相続放棄の申し立てはいつできるか?

  その方が
亡くなったことを知ってから後、3カ月以内にしなければなりません。

お亡くなりになってから3カ月を過ぎたからといって、
完全に相続放棄が出来なくなるというわけではありませんが、
裁判所は、原則的には、その方が亡くなった日を基準にして考えますので、
急いだ方がいいことは間違いありません。

→ ぎりぎりになった場合には、3か月の期間を延長してもらえるように申請することもできます。

 相続人全員で申し立てしなければならないのか?

  相続放棄するか否かは、各相続人個人の自由ですので、1人でも申し立てできます。



相続放棄をするべきかどうか?



 「相続放棄をする」と決心しているのなら、特に問題はありませんが、
  ある程度、資産を持たれている方の相続の場合、
  隠れた債務(借金)があるかどうかわからないというケースがあります。

  その場合は、相続財産の調査をしながら、
  相続の「限定承認」の申請を同時に検討する必要があります。



相続放棄をするとどうなる?


 相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなくなります。

  したがって、被相続人が借金を残して亡くなった場合などに、借金を返済する必要がなくなります。

  逆に もし相続放棄の手続きをしなかった場合は、借金を返済しなければならなくなりません。




当事務所の報酬規定


 実費および交通・郵便費用別)
相続放棄の申立書の作成及び提出(相続人1人につき)      10,500円



        → 遺留分の放棄についてはこちらをご参照ください



当事務所の総合サイト

大阪千里司法書士事務所

〒565-0851
大阪府吹田市千里山西1-41-23
ダイサンビル2F

TEL 06-6310-8846
FAX 06-6310-8847