TEL 06-6310-8846
〒565-0851 大阪府吹田市千里山西1-41-23 ダイサンビル2F
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お亡くなりになってから3カ月を過ぎたからといって、 完全に相続放棄が出来なくなるというわけではありませんが、 裁判所は、原則的には、その方が亡くなった日を基準にして考えますので、 急いだ方がいいことは間違いありません。 → ぎりぎりになった場合には、3か月の期間を延長してもらえるように申請することもできます。 |
| 相続放棄の申立書の作成及び提出(相続人1人につき) | 10,500円 | |||