吹田市 豊中市 箕面市 池田市 千里山で相続手続き 不動産名義変更・名義貸書き換え

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 遺留分減殺請求とは

相続が開始し、遺留分が侵害されている場合において発生する権利であり、

 相続開始前に行使したり、
 保全を求めたり、

することはできません。


 遺留分減殺請求調停  【減殺の対象】
・全遺産の包括遺贈
・特定遺贈
・贈与


 不調  民事訴訟(地裁) 「共有物分割訴訟手続き」
 遺産分割調停  【減殺の対象】
・割合的包括遺贈(相続分指定遺贈)


 不調  審判手続き 「遺産分割の審判」


遺留分減殺の方法


遺留分減殺の効果は、意思表示のみで達せされます。

一般的には、内容証明郵便によってすることが多いです(配達記録付き)。

裁判所を介した手続き(訴訟・調停)による場合は、

一般的に調停期日等で相手方に意思表示が到達したものと扱われます。


時効・除斥期間

遺留分減殺請求権は次の時間の経過により消滅します。

 相続開始及び遺留分の侵害(減殺すべき贈与・遺贈があったこと)を
知ってから1年間
  (時効期間)

 相続開始から10年間
  (除斥期間)


対象となる財産

 遺贈
 一定の範囲の贈与
 不相当な対価をもってなした売買等の有償行為(当事者双方が知ってした場合)


遺留分額算定の基礎となる財産の額について

共同相続人中に、次のような場合において贈与(特別受益)を受けた者があるときは、その贈与の時期にかかわりなく、その贈与の価格が算定されます

 婚姻
 養子縁組
 生計の資本


遺留分減殺の効果


遺留分減殺請求が有効にされた場合は、共有物分割の手続きによることになります。

遺産分割協議の手続きに移行するわけではありません



 報酬規定


 下記の報酬表は、申立に関する相談及び書類の作成および裁判所への申立ての価格です)
家事調停(遺産分割申立・遺留分減殺請求申立) 84,000円


相続財産調査のための登記事項証明書等の取得

 登記簿の種類  報酬(手数料)  印紙(実費)
インターネット謄本
(地番・建物番号がわかっている場合)
 525円 397円
インターネット謄本
(地番等不明で北大阪・池田管轄)
1,050円 397円
登記事項証明書
(インターネット・オンライン)
 525円  570円
登記事項証明書
(法務局)
 1,050円  700円
公図・地籍測量図・建物図面調査費用
(北大阪・池田管轄)

 5,250円 427円
(∵ 謄本・図面取得に関しては北大阪・池田法務局以外は別途出張交通費要)



 その他、必要書類の取得について

 住民票、戸籍

 取得に関する報酬規定は1通につき1,050円
  戸籍450円
 改製原戸籍・除籍等750円
住民票・除票は役所により異なります
 
 固定資産税評価証明

 取得に関する報酬規定は1役所につき1,050円
 役所により異なります
 吹田市は1筆200円

豊中市は1筆300円
 交通通信郵便費等
  実費



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