TEL 06-6310-8846
〒565-0851 大阪府吹田市千里山西1-41-23 ダイサンビル2F
阪急千里線 千里山下車 徒歩2分
| 調停を求める場合 | @ 廃除される相続人の住所地の家庭裁判所 A 当事者が合意で定める家庭裁判所 |
| 審判を求める場合 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
| 調停が成立(又は審判が確定)すると、廃除された推定相続人は、直ちに相続権を失うことになります。 ○‥また、その審判に不服がある場合は、被相続人あるいは推定相続人の側で不服を申し立てることができます。 (即時抗告) |
| 申請書の作成および提出 (成功報酬ではありません※) |
84,000円 |
| 住民票・除票は役所により異なります |
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| 基本的には、生前の廃除の場合と同じ効果が生じます。 審判では、廃除事由の存否が審判されます。 その際、廃除される側の推定相続人の意見も原則として聴取されるのが相当であるとされています。 |