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 相続人の廃除について(生前)

推定相続人の廃除とは

【民法892条参照】
 ある特定の相続人に次の一定の事由があり、被相続人が、その相続人に相続させたくない場合に、その相続人の相続権を失わせる手続きです。

【一定の事由
 推定相続人が、被相続人に対して虐待したこと
 推定相続人が、被相続人に重大な侮蔑を与えたとき
 推定相続人にその他の著しい非行があったとき


 廃除できるのは、「遺留分を有する推定相続人」に限られます。
  (また、適法に遺留分を放棄した相続人も廃除の対象にはなりません)

 兄弟姉妹が推定相続人になる場合には、「相続分の指定を0にする」「第三者に全財産を遺贈する」などと遺言すれば、兄弟姉妹の相続権を実質的に失わせることができます。。文章を入力してください。


廃除の申し立て


【申し立てる裁判所】
 調停を求める場合 @ 廃除される相続人の住所地の家庭裁判所

A 当事者が合意で定める家庭裁判所
 審判を求める場合 被相続人の住所地の家庭裁判所


廃除の効果

調停が成立(又は審判が確定)すると、廃除された推定相続人は、直ちに相続権を失うことになります。

 たとえば、父の推定相続人として廃除されても、母の相続に対しては影響がありません。

○‥また、その審判に不服がある場合は、被相続人あるいは推定相続人の側で不服を申し立てることができます。
   (即時抗告)



 廃除申立てに関する報酬規定

申請書の作成および提出 
(成功報酬ではありません※)
84,000円
 廃除の相手方となる相続人と協議をしたり、交渉したりすることはできません
 (※申立ての結果、廃除が認められない場合もあります)


 その他、必要書類の取得について
 住民票、戸籍
 取得に関する報酬規定は1通につき1,050
  戸籍450円
 改製原戸籍・除籍等750円
住民票・除票は役所により異なります
 
 交通通信郵便費等
  実費



 遺言による廃除の申し立て


【民法893条参照】
 被相続人は、遺言によって、推定相続人を廃除することもできます。

 遺言に廃除の意思表示がある場合、遺言執行者は、その遺言の効力発生後、遅滞なく、廃除の申立てをしなければなりません。

【申し立てる裁判所】
 遺言者の最後の住所地または相続開始時の家庭裁判所

【廃除の効果】

基本的には、生前の廃除の場合と同じ効果が生じます。

審判では、廃除事由の存否が審判されます。

その際、廃除される側の推定相続人の意見も原則として聴取されるのが相当であるとされています。

 審判が確定すると、被相続人の死亡時に遡って、その相続権を剥奪されます。



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